blog庄司園長の部屋

居住支援の在り方

今日は、午後より当法人の施設入所支援、ケアホーム等の居住系サービス事業所のサービス管理責任者の会議を行う予定です。自立支援法が施行され障がい福祉サービスは、日中系サービス(昼)と居住系サービス(夜)に分けられましたが、居住系サービスだけでは勤務が組めず、日中系サービスから手伝ってもらってやりくりしている状況です。今日は、次年度からの勤務体制とフォロー体制を最終確認するための会議です。

さて、居住支援の在り方については、昨年より様々な形で提案がなされています。障がい者総合支援法が成立した時に、「地域における居住支援の在り方について考えるように」との附帯決議がなされたということを受けてのことのようですが、要は「障がい者総合支援法を成立させる代わりに、『障がいを持つ方々の高齢化・重度化、そして「親亡き後」どこで生活するのかが課題として残っている。障がいを持つ方々が高齢になり、また障がいが重くなっても地域の中で生活を維持していけるように、そして家庭で暮らす人たちについては、親が亡くなっても地域の中で暮らしていけるようにグループホームの機能を考えろ、そして小さな施設についても考えろ」という交換条件が付いたので、議論を始めたということのようです(間違っていたらごめんなさい)。

厚労省から現在出されている案は、グループホームを中心にしたものと、施設を中心にしたものとに分けられるようですが、グループホームを中心にしたものについては、本来グループホームについては、定員10人までとするが、在宅で暮らす方々の相談のためのコーディネーターを配置し、かつショートステイやグループホームへの入居のための訓練をする部屋を設けた場合は、地域生活を支えるための拠点として定員を20人まで認めるという案と、障がい者支援施設については、新たに30名定員の小規模のものを作っていくという2通りの案のようです(ホームについては、面的整備もあるので3通りかな)。

障がい者自立支援法の功罪については、意見が分かれるところですが、サービスが、居住系サービス(夜)と日中系サービス(昼)が分けられ、利用する方々が、日中活動する場を選べるようになったことは、ノーマライゼーションの理念からも評価されることです。現在、向陽園には50名の方々が生活されていますが、日中の生活介護事業所の平均利用者数は、31.8人です。在宅から通われてくる方が、10名ほどいらっしゃいますので、昼も夜も向陽園を利用されている方は、20名で、後の30名は、施設を出て活動していることになります。スタッフも基準以上に配置する必要がありますが、利用する方々にとっては、日が昇ったら外に出かけ、日が沈むころに帰ってくるという生活が良いのではないでしょうか。様々出される新たな案には、日中の活動の場所については、明確に出されていません。報酬改定が行われる平成27年までには、明確にしたいと考えているようですが、居住支援の在り方を検討する前提として、「職住分離」を原則にしてもらいたいものです。

※多機能拠点のホームの例として、当法人で運営している「つばさ」「あすなろ」の写真を掲載しようとしましたが、上手く載せられませんでした。「事業所案内」をご覧ください。