blog庄司園長の部屋

障がい支援区分について

様々な会合でお話しさせていただくことが多くなりましたが、私の話は、事業者目線での話になってしまうことが多いようです。ブログについても、注意はしているつもりですが……、と悩んでいたら手をつなぐ育成会さんのブログに障がい支援区分についての質問がありましたので、私の知る限りで障がい支援区分について書かせていただきます。

サービスを利用する際の区分判定については、平成15年に施行された「支援費制度」の時もありました。当時は、A、B、Cの3区分で、25項目程度の内容を市町村職員が聞き取りをし、判定をするといったもので、聞き取りを受けていても、市町村、また職員によってバラつきがあるなと感じられるものでした。

平成18年に障がい者自立支援法が施行され、「サービス利用を公平にするため、『手続きや基準の透明化・明確化』を図る」という目的で、「障がい程度区分判定」が行われるようになりましたが、介護保険の介護認定に使う判定ソフトを基に作られたため、「介護に偏重している」、「知的障がい、精神障がいの特性が反映されていない」との批判がありました。区分は、1~6までの6段階(6が最も障がいが重い区分)で、市町村の職員が100数項目について聞き取り調査を行い、判定ソフトに入力、その結果を市町村で行う、判定審査会にかけ、区分を決定するという流れになるのですが、判定ソフトが、食事や排せつ、入浴、着衣などの介護面に重きが置かれており、「こだわりが強い」、「動きが激しい」などの行動面については、ほとんど加味されないため、自閉症の方々などは、比較的軽く判定されてしまっていました。コンピューターで出された結果と医師意見書等を基に審査会で区分を決定するのですが、審査会で42%程度は区分を引き上げられていたようです。4月から「障がい支援区分」になるのですが、知的障がいや精神障がいの特性が反映されるようにするということで、審査会で区分が上がった42%程度は、コンピューターで上がるように作り変えられたようです。

現在、「障がい程度区分」を受けられている方は、次回の区分判定までは、現在の区分で良いとのことですので、そのままで良いようです。区分判定については、在宅の方は、1~2年ごと、施設入所の方は、おおよそ3年ごとに行われるようです。

障がい福祉サービスは、「訓練等給付(就労B、就労移行支援等)」と「介護給付(生活介護等)」のサービスに分けられますが、「訓練等給付」のサービスは、区分に関係なく一律に使えるので良いのですが、「介護給付」のサービスについては、区分により使えるか、使えないか決まりますので、「障がい支援区分」を受ける必要があります。「短期入所」や「居宅介護」を受けるために、区分判定を受ける人が多いように思いますが……。

審査会により区分が決定されますが、市町村により審査会の開催もまちまちです。小さな町や村になると数か月に1回というところもあるようです。ご家族の都合により、急に「短期入所」や「施設入所」が使いたいけども、区分が決まらないというケースもあるようです(区分が決まるまでは、実費負担。区分が決まってから戻ってくるのでしたっけか……すいません不確かです)。あまり勝手なことを言うと怒られそうですが、早めに判定を受けられていた方が良いように思われます。

介護保険のように、区分より支給量が決められるわけではありません。支給量の決定は、市町村で行います。区分が重いからいっぱい使えるわけではありません。ご家庭の状況により、市町村が決定するようです。計画相談との兼ね合いも大切になってくると思いますので、今後は、相談事業者との連携がより大切になってくるのではないでしょうか。

日中事業所を利用している場合、利用する事業所での調査が多いようです。調査員は、ご本人の生活状況を観察して調査を行うわけではなく、ご本人やご家族への聞き取りです。答える側は、正確な情報を伝える必要があります。質問に「できる」と答え、区分が軽くなるケースも多くあります。生活介護などは、利用する方々の区分により職員の配置数が変わります。適切な支援を受ける意味でも、区分がその方々の実情に合ったものである必要があると思います。

勝手なことを書いてしまいましたが……。1か月に1度程度は、利用する方々やご家族のご質問にお答えしていければよいなと思います。よろしくお願いします。